こんにちは。
YKコンサルティングの河西です。
この度の台風19号により被災された皆様には心よりお見舞い申し上げます。
さて、一般社団法人生命保険協会より、災害救助法適用地域の特別取扱いについて昨日リリースが出されました。
災害救助法が適用された地域のご契約者には、お申し出があれば保険料の払い込みについて最大6か月間猶予期間を延長する特別のお取り扱いがされます。
(通常は2か月払い込みがないと「失効」となり、保障が受けられなくなります)
お申し出があれば、とありますので、この措置を受けるためには各生命保険会社へのご連絡が必要となります。
また、お申し出があれば、必要書類を一部省略する等により、保険金や契約者貸付金などの簡易迅速なお支払いがされるとのことです。
詳細につきましては、各保険会社にお問い合わせください。
また、災害救助法の適用地域についてはこちらのリンクからご覧いただけます。
被災されました地域の一日も早い復旧をお祈り申し上げます。