こんにちは。
YKコンサルティングの河西です。
新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大により、医療体制がひっ迫する中、
入院患者を病院側で受け入れられないというケースも聞かれています。
そのような中、民間生命保険会社各社では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、様々な特別な取り扱いをしています。
その中の一つとして、多くの保険会社が行っているのが、医療保険の入院給付金請求の特別取扱いです。
例えば、通常、医療保険の入院給付金は、病院等での治療入院の場合に給付される契約ですが、
「新型コロナウイルス感染症」と診断され、自宅や臨時施設等(医療機関と同等とみなせる施設)にて、医師の管理下による療養を受けた場合は、医師等が証明した期間について入院給付金が支払われる、というものです。
また、保険会社によっては、新型コロナウイルス感染症以外の傷病においても、
本来入院による治療が必要であったものの、当該感染症の影響により入院治療が開始できず、医師の管理下で自宅やその他施設で療養した場合や、
当初の予定より早い退院を余儀なくされた場合にも、
医師の証明書等を提出することで、当該期間についても入院されたものとして入院給付金が支払われる、という取扱いもあります。
ただし、これらの特別取扱いは、生命保険会社統一のものではなく、各保険会社によって実施の有無や適用条件等が異なります。また、状況により取扱いが変更になる場合もあります。
そのため、ご自身でご加入中の契約については、各保険会社にお問い合わせください。
※こちらの記事は2021年8月17日現在の情報に基づき作成したものです。最新の情報は必ず各保険会社のホームページ等にてご確認ください。また、個別の保障内容につきましてはご契約先の保険会社にお問い合わせください。
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