こんにちは。
YKコンサルティングの河西です。
平成31年4月から始まった、「国民年金保険料の産前産後期間の免除制度」はご存知でしょうか。
この制度により国民年金第1号被保険者は、
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
しかも免除された期間は納付された期間とみなされるため、免除によって将来の年金額が減額になることもありません。
ただし、免除が適用されるには国民年金担当窓口に申請しなければなりません。
出産予定日の6か月前から申請は可能で、
出産後に申請した場合、対象期間の収めた保険料は還付されます。
詳しくはこちらのPDFをご覧ください。