こんにちは。
YKコンサルティングの河西です。
2023年10月から開始予定のインボイス制度ですが、制度自体、まだあまり知られていないようです。
そこで、インボイス制度について、簡単にまとめてみます。
■インボイス制度とは?
正式には、「適格請求書保存方式」といいます。
軽減税率の導入に伴い、複数税率に対応した消費税の仕入控除方式として、平成35年(令和5年)10月1日より導入されます。
適格請求書保存方式が導入されると、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である、
「適格請求書発行事業者」が交付する適格請求書等の保存が、
仕入税額控除の条件となります。
■適格請求書とは
適格請求書とは、売り手が買い手に正確な適用税率や消費税額を伝えるための書類で、
以下の項目の記載が必要となります。
■免税事業者から仕入れた場合はどうなる?
適格請求書を発行できるのは、
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」のみです。
免税事業者は適格請求書を発行することができません。
つまり、インボイス制度が導入されると、
免税事業者からの課税仕入れに関しては、仕入税額控除ができなくなります。
ただし、一定の経過措置があって、段階的に仕入税額控除できる金額が減り、
2029年10月1日より、免税事業者や適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れは、
税額控除ができなくなります。
■帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められるもの
適格請求書の交付を受けるのが難しいいくつかの取引は、
帳簿のみの保存で、仕入税額控除が認められています。
そのうちのひとつが、
「従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当および通勤手当に関わる課税仕入れ」
です。
社長や社員に支給している日当などの旅費は、インボイス制度が導入されても、
これまでどおり帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
■まとめ
以上がインボイス制度の概要となります。
このままいくと2019年10月より消費税の標準税率10%と軽減税率導入され、
2023年10月からはインボイス制度がスタートします。
今のうちから、制度の概要を理解しておくことで、準備もできるかと思います。
特に、免税事業者は、今後インボイス制度の導入でどうするのかを検討しておく必要があります。
※参照:国税庁パンフレット