こんにちは。YKコンサルティングの河西です。
生命保険に加入していても、保険金が支払われない場合があります。
(1)支払事由に該当しない場合
(2)免責事由に該当した場合
(3)告知義務違反による解除の場合
(4)重大事由による解除・詐欺による取消に該当する場合や保険金等不法取得目的による無効の場合
が挙げられます。
その中で、今回は(2)免責事由に該当した場合を見てみましょう。
生命保険文化センターのQ&Aより抜粋してみました。
《死亡保険金(給付金)の免責事由の例》
・契約した保険の責任開始期(日)または復活日から一定期間内(1~3年)に被保険者が自殺したとき。
・契約者または死亡保険金(給付金)の受取人の故意によるとき。
・戦争その他の変乱によるとき。ただし、その程度によっては全額または一部を受け取れる場合があります。
《災害死亡保険金・入院給付金の免責事由の例》
・契約者、被保険者または災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失によるとき。
・被保険者の犯罪行為によるとき。
・被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき。
・被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき。
・被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき。
・被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき。
・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。ただし、その程度によっては、保険金・給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。
《災害死亡保険金・入院給付金の免責事由の例》の一番最後の項を見てください。
戦争その他の変乱、地震、噴火または津波によるとき。
と書いてあります。
つまり、災害死亡保険では、通常地震や津波でお亡くなりになった場合は、保険金が支払われないことになります。
実は、生命保険における「災害死亡保険」の「災害」とは、事故や感染症のことを想定しており、「自然災害」のことではないんですね。
しかし・・・保険会社の判断によっては保険金や給付金の全額または一部を受け取れる場合があります。
東日本大震災のときも、国内すべての生命保険会社が災害免責を適用しないことを決定しました。
また、本日付の日本経済新聞でも、
「北海道で震度7を観測した地震を受け、生命保険各社は被災した契約者も保険金の支払い対象とする。今回の地震は支払いの対象外とする「免責条項」に該当しないとし、災害でケガなどの被害を受けた契約者に対し、必要な保険金を支払う。」
との記事がありました。
このようにケースバイケースでの対応はされますが、災害死亡保険においては、基本的には地震・津波は免責だということは認識しておきましょう。